★第11回★ ハウスエージェントによる不動産よもやま講座

アイコン④よもやま

イラスト課長

 

みなさまこんにちは。
ハウスエージェントの小川です。
すっかり間が空いてしまいましたが、不動産よもやま講座復活です!

 

★過去掲載分はこちら★

 


今回のお題は、「贈与税」についてです。

 

おそらく日本の税率の中で1,2を争うほどの高い税率が設定されている税金ですが、
お家を購入される際にご両親等から援助を受けられる方もいらっしゃるかと思います。
住宅購入にあたりご両親等から援助を受ける場合、購入物件に一定の要件を満たせば、
最大700万円までの贈与が非課税となります。
また省エネ性や耐震性など一定の条件を満たす物件を購入した場合には、
さらに500万円上乗せした1200万円までの贈与が非課税となります。

 

もし上記非課税枠を利用しないと、贈与額700万円では約87万円の税金、
贈与額1200万円では約246万円もの税金を納めなければなりません。
贈与を受けた側として嬉しいのはもちろんですが、贈与する側としてもこの制度を
利用することで、ある程度まとまった現金を贈与することができるので、
将来発生する相続税の対策にもなります。
住宅購入の際には、ご両親等におねだりしてみるのも良いかもしれませんね。

 


さて本題に入ります!!
「ようやく本題かよっ!」ってお声は、無視します。

 

ポイントは、贈与を受けた方が購入不動産の持分を持つ必要があるということです。

例えば、専業主婦の奥様がご両親から贈与を受け物件価格の差額をご主人様が
住宅ローンを利用し購入した場合、購入不動産はご主人様と奥様の共有名義となります。
名義の持分割合は、贈与額や住宅ローンの借入額等の出資割合で決まってきます。

 

この持分割合というのがミソでして、住宅ローン控除申請の所得税還付額に直結します。
上記の場合ですと、所得のない(還付を受けられない)専業主婦の奥様が贈与分の割合で
不動産持分を持ちます。その為、ご主人様の持分が減り、住宅ローン控除をフル活用することが
できなくなりますので、最大限の所得税還付を受けることができなくなってしまいます。

 

住宅購入にあたり、せっかく様々な税制優遇や税還付が受けられるのですから、
最大限利用したいものです。もちろん購入する夫婦間の出資割合で持分を決めないと
夫婦間の贈与対象になるので、注意が必要です。

 

当店では、物件のご紹介やご契約手続き業務だけでなく、上記のような場合でも
税制優遇を最大限受けられる購入方法などのご提案もさせていただきますので、
住宅探しの際はぜひハウスドゥ瑞江駅前店にお越しください。

 

 

 

 

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