★第18回★ ハウスエージェントによる不動産よもやま講座

アイコン④よもやま

イラスト課長

 

法改正について:建物状況調査
 

こんにちは。
ハウスエージェントの小川です。

 

今回は宅地建物取引士である私が、平成30年4月1日より施行される宅地建物取引業法の
改正について
、お話しさせていただきます。

 

主な改正点として、政府の方針である住宅のストック化、またそれに伴う中古不動産流通の
活性化を目的とした「建物状況調査の有無」の説明が、不動産会社に義務付けされます。
具体的には、売買契約を締結する前に行う重要事項説明の内容に、対象不動産が
「建物状況調査をしているか・建物状況調査をしていないか」を、宅地建物取引士より
説明することになります。
実務的には、契約の前段階で初めてこの説明をするわけではなく、物件をご覧いただく際や、
図面を用いて物件をご紹介する段階でご説明することになります。

 

(*建物調査とは?
建物調査とは、第三者機関の検査員が柱や基礎などの耐震性に関わる構造部分、
屋根や外壁などに雨漏りの原因となるような劣化が無いかなど、雨水の浸入を防止する部分、
キッチンや洗面、浴室、トイレなど給排水管の水漏れなど、現状のままで問題がないか、

あるいは補修が必要なレベルなのかを調査し、「検査報告書」という書面を発行する事。)

 

建物調査を行う事によって、売主様としては、不具合箇所を事前に補修してから売却を

開始したり、引渡後に不具合が見つかって保証の責任を負う問題を回避できます。
一方買主様としては、建物の状況を把握したうえでお家探しができますし、補修が買主様の

負担で必要なのであれば、事前に補修費用も含めた資金計画を立てたうえで購入を検討

する事ができます。

 

しかしながら法改正後、一般的に周知されるまでにそれなりの時間が掛かるでしょうし、
売主様の義務ではないため、建物調査を実施している中古物件は、まだまだ少ないと

思われます。
流通する全ての中古不動産が建物状況調査を行い、中古不動産売買契約の透明性や安全性を

図るのが政府の方針であり我々の理想でもございますが、上述しましたように売主様の

義務ではない為、売主様の事情によって建物状況調査を行わないという事も、

多いにあり得ると考えられます。

 

そうした建物状況調査を行っていない物件を見学や購入を検討される際には、

やはり今までと同じように我々ハウスエージェントが、豊富な知識と経験で物件を見定めて、

お客様にアドバイスさせていただく事が重要になってきます。

 

ハウスドゥ!瑞江駅前店では、豊富な物件情報量や取引数をもとに知識や経験豊富な

ハウスエージェントが、ただ物件をご紹介、ご案内するだけでなく、中古不動産を

検討されるうえで気を付けなければいけないことや物件を見学する際にチェックする

ポイント等をお客様目線でご説明、ご提案させていただきます。
中古物件の購入を検討されている方や、新築物件されるか中古物件にされるかで

悩まれている方は、ぜひ、ハウスドゥ!瑞江駅前店にご相談くださいませ。

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