★第22回★ ハウスエージェントによる不動産よもやま講座

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諸費用とは?

 

 

こんにちは。ハウスエージェントの青木です。

今回は、お客様からご質問頂く事も多い「諸費用」についてお話致します。

しっかりじっくりと、数回の更新に分けてお届け致しますので、ぜひお付き合い下さいませ(^^)

 

「諸費用」とは、不動産購入の際に「物件価格」以外に掛かる費用です。

 

既に不動産購入に動いていらっしゃる方はご存知かもしれませんが、これから「マイホーム探しをしよう」という方は「諸費用ってなに?」という方も多いかと思いますので、具体的にご説明させて頂きます。

(既にご存知の方もおさらいのつもりでご一読頂けたら幸いです)

 

 

*主な諸費用

 ・仲介手数料

 ・火災保険

 ・固定資産税

 ・都市計画税清算金

 ・登記費用

 ・表題登記費用

 ・収入印紙代

 ・保証料

 ・融資事務手数料

 ・管理費等清算金

 

今回は、固定資産税~収入印紙代についてお話させて頂きます。

 

 

ーーー

 

 

まずは、「固定資産税・都市計画税清算金」です。

不動産を所有すると1年に一度、固定資産税と都市計画税という税金が課せられます。

この税金は、都税務署(23区以外は市町村役場)で取得できる「固定資産税評価証明書」に記載されている「不動産の価額」を基に算出されるのですが、土地・建物の面積や築年数によって評価額が変わります。

これは1月1日時点での所有者に課せられ、6月頃に納付書が送付されて来ます。

支払方法は「一括」もしくは「年4回の分納」となっています。

所有者(売主様)が納付義務を負って支払いを行うので、不動産取引においては引渡時に日割清算を行ないます。

 

 ●売主様負担分:1月1日~引渡日の前日まで

 ●買主様負担分:引渡日~12月31日まで

 

この清算により、自身が所有する期間のみ税金を支払うという事になります。

 

 

次は「登記費用」です。

これは、自分以外の第三者に対し「この土地・建物は私が所有しています」と主張する為に名義を売主様から買主様へ変更を行う登記や、金融機関から住宅ローンを借入する際に金融機関が不動産を担保に取るために設定する「抵当権」という登記などに掛かる費用です。

費用の内容は大きく分けて2つ。「登録免許税」という税金と、登記申請を行う「司法書士の報酬等」になります。

こちらも前述の「固定資産税・都市計画税清算金」と同じように「固定資産税評価額」を基に登録免許税が算出されます。

 

 

次に「表題登記費用」です。

これは、新築の住宅を購入する時にのみ掛かります。

土地は大昔からそこにあり続けていますし、中古戸建も当然現存します。

しかし、新築の場合は今まで存在していません。

そうなると、前述した「登記」を行う際に登記する目的物が無い状態ですので、まずは建物自体の登記が必要になります。

簡単に言うと建物の出生届のようなものです。

これは土地家屋調査士が担当し、登記費用と同じように「登録免許税」と「土地家屋調査士の報酬等」になります。

 

 

最後に「収入印紙代」です。

売買契約書、と金銭消費貸借契約書の貼付する印紙(税金)です。

金銭消費貸借契約とは、金融機関との「金銭の貸し借り」の契約のことです。

金額は以下の通りです。

 

売買契約印紙代

契約書に記載された金額       印紙税額

500万円超 1,000万円以下     5千円

1,000万円超 5,000万円以下     1万円

5,000万円超 1億円以下       3万円

平成32331日までの間に作成される契約書について印紙税の税率が軽減されています。

※上記以外は当社ハウスエージェントまでお問い合わせ下さい

 

金銭消費貸借契約印紙代

契約書に記載された金額       印紙税額

 100万円超  500万円以下      2千円

500万円超 1,000万円以下     1万円

1,000万円超 5,000万円以下     2万円

5,000万円超 1億円以下       6万円

※上記以外は当社ハウスエージェントまで問い合わせ下さい

 

 

 

さて今回は、固定資産税から収入印紙代についてお話させて頂きました。

次回は、保証料についてからお話させて頂きます(^◇^)

ぜひお付き合いくださいませ♪

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