★第1回★ ハウスエージェントによる不動産よもやま講座 ~ 押さえておきたい 「住宅ローン減税」 ~
こんにちは、ハウスエージェントの小川です。
今回より月1回程度、ハウスエージェントの視点から、
不動産に係わるちょっとしたことを
お話させていただこうと思っております。
どうぞよろしくお願い致します!
第1回のお題は、「住宅ローン減税」です。
住宅ローン減税については、ニュースや不動産情報誌、
新聞などでよく取り上げられていますね。
すでにご存知のお客様も多いかと思いますが、
おさらいも兼ねてご説明させていただきます。
簡単に解説すると、その名の通り、不動産を購入する際に、
住宅ローンを利用した方に適用される減税措置です。
住宅ローンを組んでいる方の年収や
購入不動産の条件などによって一定の制限が設けられており、
該当すれば購入後10年間にわたり適用されます。
その額は、なんと最大400万円!!
購入された物件が長期優良住宅等であれば、
さらに100万円上乗せの、最大500万円が控除・還付されます!!
こちらの長期優良住宅についてはまた後日・・・ということで、
今回は、一般的な最大400万円控除でお話させていただきます。
一体どんなお金が控除・還付されるのかと言いますと、
サラリーマンの方ならお給料から天引きされる憎い『アレ』・・・
『所得税』です。
「いやいやオレは年間40万も払って無いよ」という方もどうぞご安心を。
所得税を年間40万円支払っていなくても、控除しきれない分は
住民税から年間最大136,500円控除されます。
10年間で最大400万円ですから、年間では最大40万円にもなります。
皆さん、もし40万円あったら何をしますか?
ご家族で海外旅行も良し、奥様にダイヤの指輪をプレゼントするも良し、
堅実にローンの繰り上げ返済費用に充てるも良し・・・などなど
お家を買って、さらにお金が戻ってくるなんて夢が広がりますね。
これを利用しない手はありません(^^)
ただし控除・還付を受けるには、お家を購入された最初の年だけ
確定申告を行う必要があります。
サラリーマンの方には、あまり馴染みの無い確定申告ですから
「なんだか面倒くさそう」と思われるかもしれませんが、
当店では購入されたお客様へのアフターサービスのひとつとして、
住宅ローン減税の確定申告書作成を無料で行っております。
お気軽にお申し付けくださいませ。
なお、住宅ローン減税を適用するためには、購入した物件に
平成29年12月末までに入居する必要があります。
購入をご検討している方は、上手に利用したいものですね。
以上簡単ではございましたが、さらに詳しく聞きたい!という方や、
私たちが家を買ったらいくら戻るの?という方がいらっしゃいましたら、
お気軽にハウスドゥ瑞江駅前店までお問い合わせください!
では、また次回お目にかかりましょう!
■ハウスドゥ!瑞江駅前店は、都営新宿線「瑞江」駅・「篠崎」駅・
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