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中古住宅診断の法改正

こんにちは、サポートのWです(^^)

 

国土交通省が先日、中戸住宅の売買にあたっては、

専門家が家屋の傷み具合などを調べる住宅診断を促進していく方針を決めたとの

報道がありました。

今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出し、2018年の施行を目指すそうです。

 

住宅診断とは、建築士などの専門家が目視や計測機器などにより住宅に不具合がないか

どうかを調査するものです。

国土交通省のガイドラインでは、住宅の基礎や壁、柱など構造耐力上の安全性に関わる部分や、

屋根・天井・内壁などの雨漏りや水漏れに関係する部分、給・排水管や換気などの配管設備などが検査項目として挙げられています。

住宅診断は「住宅インスペクション」とも呼ばれていて、

それを専門にサービスを行う業者もあります。

昨年あったマンションの杭打ちデータ流用の問題で、住宅診断への社会的な関心は高まっていますね。

 

改正案の内容としては、売買の仲介業者が、住宅診断を行うかどうかを

売主や買主に確認することを義務付けるというもの。

診断を必要とする場合は、仲介業者があっせんする専門家や業者が検査を行い、

その診断結果を重要事項説明に記載し、契約書にも住宅診断の有無や、売主と買主双方が

確認した事項を明記することになるようです。

 

新築戸建の中には、建築時に建設性能評価や耐震評価を取得して販売されるものもあり、

購入する際の安心の目安になります。

しかし中古住宅は物件ごとに状態が異なるため、現状は購入者にとっては

不安な部分があることは確かです。

こうした行政の取り組みによって、中戸住宅をもっと安心して売買できる

土壌が整っていくことは大切だなと感じます。

私たち仲介業者も、こうした変化とともに勉強していかなくてはいけないねと、

社員一同気持ちを新たにしたニュースでした。

 

 

 

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